大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4035 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人細野三千雄の上告趣意について、

所論は原審で主張せず且つ原判決の判断しなかつた事項について第一審訴訟手続

の憲法違反を主張するもので適法な上告理由とならない。(刑訴二九一条による手

続が終つた後証拠調に入る前に裁判官が被告人に対し公訴事実について質問しても

必ずしも違法といえないこと昭和二五年(あ)第三五号同年一二月二〇日言渡大法

廷判決の示すところである。)

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和二八年三月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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